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令和3年分の確定申告等の申告・納付期限の延長について

国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、「オミクロン株による感染の急拡大のため、確定申告期間(2月16日~3月15日)にかけて感染症や自宅待機者のほか通常の業務体制が維持できないこと等」により、申告等が困難な方を対象として、令和4年4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請することができるようにすることを発表しました。

1.簡易な方法による申告・納付期限の延長の申請方法

(1)申告書を書面で提出する場合の記載方法

(2)国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合の記載方法

(3)各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の記載方法

※令和4年4月15日までに提出する場合は、別途「延長申請書」を作成して提出する必要なし。

※申告期限および納付期限は原則として申告書を提出した日となるため、申告・納付が可能となった時点で提出および納付が必要となる。

※振替納税を利用されている方の振替日については、別途お知らせ。

2.申告所得税以外の税目の取り扱い

申告所得税以外の税目(法人税・相続税・贈与税・消費税など)についても同様の取り扱いとなります。  

3.令和4年4月15日までに申告等ができない場合

令和4年4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を提出することになります。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。                                                                                         

 

水野税理士事務所・水野不動産鑑定事務所

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